国税太郎さんの場合
事業の利益 600万円 扶養控除:高校生1人 38万円
妻:春子さん 青色専従者給与 120万円 社会保険料控除 50万円 生命保険料控除 12万円
事業主:国税太郎さん50歳  地震保険料控除 5万円
専従者:国税春子さん45歳  基礎控除 38万円

◇ 節税効果の比較

  国税太郎さんの所得税、復興特別所得税、住民税及び事業税 国税太郎さんが青色申告の場合の国税春子さんの所得税、復興特別所得税、住民税及び事業税
  白色申告 青色申告
青色申告特別控除額 100,000 650,000
青色事業専従者給与
事業専従者控除
860,000 1,200,000 1,200,000
事業所得 5,140,000 4,700,000 4,150,000
給与所得 550,000
所得控除の合計 1,430,000 1,430,000 1,430,000 380,000
課税される所得金額 3,710,000 3,270,000 2,720,000 170,000
所得税額
(基準所得税額)
314,500 229,500 174,500 8,500
復興特別所得税額
(基準所得税額×2.1%)
6,604 4,819 3,664 178
所得税及び復興特別所得税の額 321,100 234,300 178,100 8,600
住民税 391,000 347,000 292,000 24,500
事業税 112,000 95,000 95,000
所得税、復興特別所得税
住民税、事業税の合計
824,100 676,300 565,100 33,100
国民健康保険(H28年度)
(仙台市の場合)
818,561 (専従者分含む)
788,619
(専従者分含む)
713,764
 

※ 住民税均等割額は、5000円として計算しています。
国民健康保険計算基礎 (1)+(2)+(3)=算出健康保険額
※(1) 所得割額 各々の所得-330,000 (1) (1)x13.61%(医療分8.92%+支援分2.35%+介護分2.34%)
 (2) 均等割額 被保険者(40歳以上65歳未満)x42,720円(以外の方)×34,080
 (3) 平等割額 44,400円(世帯ごと)
※ただし、年齢や仙台市の経過措置もあるためこの限りでないことをあらかじめご了承ください。

青色申告の場合の税負担
(国税春子さんの負担額を含む)
白色申告の場合の税負担 節税効果
(差引)
青色申告特別控除額が65万円の場合 598,200円 824,100円 —225,900円
青色申告特別控除額が10万円の場合 709,400円 824,100円 —114,700円

※国税のみの比較になります。