青色申告について

青色申告会とは、一定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存し、その結果に基づいて申告をすることにより、税制上、白色申告に比べて有利な取扱いが受けられる制度です。

青色申告ができる方

不動産所得、事業所得又は山林所得のある方が青色申告をすることができます。

青色申告をするには

青色申告をしようとする年の3月15日までに、納税地を所轄する税務署に「所得税の青色申告承認申請書」(巻末に添付しています。)を提出することにより、青色申告をすることができます。
なお、その年の1月16日以降、新たに業務を開始した場合は、その業務開始の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。

記帳について

青色申告会の場合、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、現金出納帳、経費帳、売掛帳等の記帳をする「簡易帳簿」による事もできます。

青色申告の特典とは

青色申告の承認を受けている方には、白色申告にない多くの特典が認められています。
例えば、次のような特典があります。

特典1 青色申告会特別控除

青色申告者のうち、不動産所得、事業所得を生ずべき事業を営んでいる方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録している方については、最高65万円を差し引くことができます。
上記以外の青色申告者については、所得金額から最高10万円を差し引くことができます。
なお、不動産の貸付が事業的規模で行われていない場合には、10万円の特別控除は受けられますが、65万円の特別控除は受けられません。

(注)この特別控除(65万円)の適用は、正規の簿記の原則により記録された帳簿書類に基づき作成した貸借対照表、損益計算書の添付があり、かつ、確定申告書を期限内に提出した場合に限られます。

特典2 青色事業専従者給与の必要経費算入(※届出が必要です)

青色申告の場合には、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に給与を支払う場合に、仕事の内容や従事の程度等に照らしてふさわしい額である場合には、金額を必要経費に算入することができます。

特典3 純損失の繰越しと繰戻し

事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。

申告・納税について

所得税の確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税額を計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までに、税務署に確定申告書を提出します。納める税金がある時は、3月15日までに納付しなければなりません。